- 第一章 総則
- 第一条
- 本連盟は新関東大学準硬式野球連盟と称する。
- 第二条
- 本連盟の事務所は、東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目二七番におく。
- 第二章 目的
- 第三条
- 本連盟は準硬式野球を通じて、学生生活の健全明朗化とともに体力の練磨と人格の陶冶に資し、併せて準硬式野球の発展普及と加盟校の融和親睦をはかることを目的とする。
- 第四条
- 本連盟は前条の目的達成のため、次の事業を行なう。
- 定期的に行なわれる公式戦の主催及び全国的地方的大学準硬式野球大会の後援・参加
- 準硬式野球の研究・指導・奨励・普及に関する事業
- 各種運動競技団体と連絡協調に関する事業
- 準硬式野球に関する刊行物の発行
- その他本連盟の目的達成に必要なる事業
- 第三章 組織及び会員
- 第五条
- 本連盟は新関東大学準硬式野球連盟とともに加盟大学公認の準硬式野球部をもって組織する。
- 第六条
- 本連盟の会員は次の通りとする。
正会員たるチームは、同一大学に在学する者で編成し登録は年間登録とし、学校教育法による大学の修業年限内とする。ただし硬式野球部員として登録された者は、年度中での登録はできない。監督、コーチについては登録を必要とするが、在学する者に限らない。
- 第四章 役員
- 第七条
- 会長・一名、副会長・若干名、顧問・若干名、理事長・一名、副理事長・若干名、常任理事・若干名、監事・二名、委員長・三名、副委員長・若干名、書記・二名、会計・二名、委員・各チーム若干名。
なお、必要に応じ名誉会長をおくことができる。 - 第八条
- 名誉会長、会長、副会長は総会の決議で選出する。
会長は、本連盟を代表して会務を総括する。
副会長は会長を補佐して、会長事故ある時はその職務を代行する。 - 第九条
- 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
顧問は会長の諮問に応じ会務に参与する。 - 第十条
- 総会は本連盟の重要事項を審議決定する。
- 第十一条
- 理事は総会において選出される。
理事は理事会を構成して、本連盟運営のための立案をし、総会の承認のもとに会務を執行する。 - 第十二条
- 理事は互選により理事長を選出する。
理事長は理事会を代表し、会務を執行する。
副理事長は理事長を補佐して、理事長事故ある時はその職務を代行する。
理事長は緊急を要する事項で理事会に諮る時間のない時は、これを執行することができる。この場合には、次の理事会の承認を必要とする。 - 第十三条
- 理事は互選により、常任理事を選出する。
常任理事は関東地区大学準硬式野球連盟の主催する行事に本連盟の代表者として参加する権限をもつ。 - 第十四条
- 監事は総会において選出される。
監事は会計を監査する。 - 第十五条
- 委員長及び副委員長は総会において選出される。
委員長は、会計、定期的に行われる公式試合の運営にあたる。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時は、これを代行する。 - 第十六条
- 書記は総会において選出される。
書記は総会の議事録を作成し、記録保存する。 - 第十七条
- 会計は総会において選出される。
会計は、本連盟の有する資産を管理し、各年度にその収支を明らかにし、監事の監査のもとに総会に報告しなければならない。 - 第十八条
- 委員は加盟各大学より選出される。
委員は、委員長の総括のもとに定期的に行われる公式試合の運営及び対外行事の執行について、マネージャー及びOBと協力して運営する。 - 第十九条
- 定期的に行われる公式試合に円滑なる運営を計るため、審判、運営、記録、放送の部門を設置し、委員で分担する。
- 第二十条
- 本連盟を代表する遠征、対外試合、マスコミ関係の対外行事及び渉外等について、理事会及びOBの協力のもとに委員が行う。
- 第五章 会議
- 第二十一条
- 本連盟の会議は総会、理事会及び委員長が必要と認めたときに開く主将会議とする。
- 第二十二条
- 総会は毎年一回以上、会長が招集し、議長となる。会議に出席できない者は、代理人によりその権利を行使することができる。
- 第二十三条
- 理事会は必要に応じ、理事長が招集し、その議長となる。
- 第二十四条
- 会議の議事は出席者の過半数をもって決定する。
可否同数の時は、議長が決定する。
- 第六章 会計
- 第二十五条
- 加盟校は別に定める会費を納入しなければならない。
- 第二十六条
- 本連盟の会費は加盟校の年会費として、連盟加盟費、個人登録費をもって会費とする。
- 第二十七条
- 本連盟の会計年度は、一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。
- 第二十八条
- 理事会は毎年歳入出予算について、総会の議決を経なければならない。
- 第二十九条
- 会計は歳入出決算について、監事の監査に基づき総会の議決を経なければならない。
- 第七章 賞罰
- 第三十条
- 会員に対しての賞罰は、総会又は主将会議において決定する。
但し、緊急を要する事項で、総会又は主将会議に諮る時間のない時は、理事会の決定によりこれを執行する。
この場合には、次の総会又は主将会議の承認を必要とする。
- 第八章 細則
- 第三十一条
- 本連盟の規約は総会において過半数の同意を得なければ変更できない。
改訂履歴
平成24年2月12日改訂
令和6年2月3日改訂
平成24年2月12日改訂
令和6年2月3日改訂